
3年に1度なんですが、食品衛生責任者っていうのの講習会があります。食品製造業、食品販売業、飲食店関係では食品衛生責任者っていうのを決めてあって、公衆衛生上講ずべき措置を実施する責任があるんです。
BSE問題に端を発した偽装表示問題や、北海道の食肉加工業者の偽装事件、これまた北海道の有名お菓子メーカーの賞味期限の書き換え事件などが多発していますから、そんな点からも講師の先生達は様々な注意点を解説しておられましたね。
食品衛生法の遵守であるとか、原材料や製品の管理に関する講義を聴いていると、酒造メーカーとしてもよく思い返して、日常の業務に活かさなくっちゃならないことは多くあります。いろいろ問題が起こった時のためには、やはり日々の業務や品物の出入りなんかを何かにしっかりと記帳しておかなくっちゃいけないみたいですね。
一方で、原材料の表示や食中毒の防止というような内容に関しては、関係がないわけじゃないんですけど、酒蔵としてはあまり心配なことはないんです。原材料の表示なんかは税務署で厳しく定められていますし、お酒の原材料なんて限られてますしね。信濃鶴なんて原材料は『米』と『米こうじ』だけだもんね(笑)。
食中毒に関しても、手洗いの励行とか食材管理の注意点なんかには見習うべき点は多いわけですが、日本酒飲んで食中毒になったなんていう話は聞きませんから、これも講義中は眠くなってくるわけです(笑)。
ところが、テキストを見て目が釘付けになった部分がありました。それは、アレルギー物質の表示義務の部分だったんですけど、必ず表示しなければならないものは
『卵・乳・小麦・そば・落花生』
の5品目だそうです。幼児に初めてそばを食べさせたら、アレルギーのショック状態になって亡くなってしまったなんていう話も聞きますから、どうしても書いておかなくっちゃならないでしょうね。
この5品目の他に、表示が推奨されている20品目っていうのがあったんです。
『あわび・いか・いくら・えび・オレンジ・かに・キウイフルーツ・牛肉・くるみ・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン』
だそうです。「あっ、さけがある!」なんて驚いたんじゃないですよ。これは『酒』じゃなくて『鮭』ですからね(笑)。
私が注目したのは『カニ』でんがな。アレルギーって言うのはじんま疹なんかの皮膚症状ばかりじゃなくて、下痢・嘔吐などの消化器症状、鼻の粘膜症状、呼吸困難などの呼吸症状などがあるらしいんですが、あたしゃぁカニをたらふく食べ過ぎると、次の日飛んじゃうんです。トイレから出てこれないんだな、これが・・・汚くてスイマセン(涙)。
もうこれは、昨日一緒にカニを食べた人たちもみんな食中毒になったに違いないと思って、電話をかけてみてもみんな何ともないんです。そんなことが続いたんで、私にとってカニは要注意食材になっていたわけですが、これもアレルギー症状だったんですね・・・。
話が、全然違う方にいっちまいましたね(笑)。でも、カニが食べられないわけじゃぁないですからね!食べ過ぎるとイカンのですからね!カニが余ったら私のところへ送ってもらって構いませんからね!本当は大好きなのに・・・(涙)。
□□□ サンセールさんがぶっ飛んで行っちゃった □□□
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